法改正情報

熱中症対策の義務化

令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に対し熱中症対策が義務づけられました。熱中症による死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」を原因としており、 現場において死亡に至らせないための適切な対策が必要とされます。

1. 事業主の義務

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務づけられます。

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備、関係作業者への周知
  2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能になるよう、
    事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
    作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために
      必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

具体的な対応策は、厚生労働省のHP等に掲載されています。
職場における熱中症予防情報 | 厚生労働省

熱中症対策義務化のパンフレットは、こちらになります。
職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省   

2. 対象となる作業

「WBGT(暑さ指数)28度以上」又は「気温31度以上」の環境下で、「連続1時間以上」又は「1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業が対象となります。

※WBGT(Wet Bulb Globe Temperature 湿球黒球温度)とは 湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標。 環境省熱中症予防情報サイトでは、47地点の実測値と794地点の実況推定値を提供しています。市販の測定器で計ることもできます。

3. 罰則(事業者が対策を怠った場合)

6カ月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 が科される可能性あり

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