お知らせ

労災の元請責任について

建設業の工事現場における労働災害は次のような仕組みとなっています。労働局による調査も行われており、元請責任を踏まえた適正な手続きが望まれます。

  • 元請会社が工事現場の労災保険成立・保険料納付を行う。
  • 工事現場で発生した労災の給付手続き時における事業主は元請会社となる。

不適切な事例

  1. 下請の工事で労災が発生したが、元請の労働保険番号にて労災給付申請をしていない。
  2. 元請で労災が発生した工事現場の労働保険申告・納付をしていない。
  3. 労災かくし(労災休業があるのに労働者死傷病報告の提出をしない。健康保険で受診)

    ※事実と異なる労災申請等は、書類送検の対象になることもあります。

建売住宅と注文住宅における元請の違い

区分 元請
建売住宅
(買主が決まっていない状態で建築する住宅)
発注者(住宅メーカー等)から
直接仕事を受けた会社が元請
注文住宅
(買主が決まっている状態で建築する住宅)
買主から注文を受けた会社が元請
区分 元請
建売住宅
(買主が決まっていない状態で建築する住宅)
発注者(住宅メーカー等)から
直接仕事を受けた会社が元請
注文住宅
(買主が決まっている状態で建築する住宅)
買主から注文を受けた会社が元請

建設業の労災・年度更新時におけるお願い

  1. 労災発生現場、元請事業所については、正確な情報連携をお願い致します。
  2. 労働保険年度更新時においては、元請工事の正確な申告をお願い致します。
  3. 工事以外の作業に関する労災保険料は別途申告をお願い致します。
    (資材置き場、事務等)

安全衛生推進者について

安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。労災が発生した際に、安全衛生推進者の確認がされる場合があります。

対象事業所 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所
職務
  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
選任の
手続き
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任
安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により周知
(労働基準監督署に報告の義務はありません)
対象事業所 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所
職務
  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
選任の
手続き
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任
安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により周知
(労働基準監督署に報告の義務はありません)
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