1. 健康診断の実施義務(雇入れ時・定期)
常時使用する従業員(以下2つの要件いずれにも該当する者)に対して、法定で定められた項目について健康診断を実施することを義務付けています。
- 契約期間の定めのない人や、契約期間が1年以上である人、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている人、既に1年以上引き続き使用されている人
- 1週間の所定労働時間数が、その事業場の正社員の4分の3以上である人
契約期間が無期もしくは1年以上で、正社員の4分の3以上の労働時間なら、パート社員も対象になります。
2. 健康診断実施後に必要な対応
- 健康診断の結果通知
- 診断結果について医師の所見を確認する
- 健康診断結果を保管する(5年間)