1. 試用期間の長さ
試用期間は、能力や適性によっては本採用見送りになる可能性があるということであり、従業員側から見れば、雇用が不安定な状態にあります。よって、必要以上に長期の試用期間を設定した場合にはそれが無効とされた判例もあります。
多くの企業では3ヶ月から6ヶ月程度の試用期間が設定されていますが、1年を超えるような長期の試用期間は通常、法的に問題があると考えます。
2. 試用期間中の本採用見送り(解雇)
試用期間中であっても、無制限に解雇が認められるわけではありません。判例では試用期間中であっても「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と是認される場合」に解雇が認められると示されています。
要するに、試用期間中の勤務状況、能力、意欲、態度等から本採用することが客観的に見て適当ではないと判断されるときに限り、解雇は有効とされます。
3. 試用期間を設定する際のポイント
試用期間を設定する場合は、以下の事項を就業規則に規定し、労働条件通知書等で従業員に事前に説明する必要があります。
- 試用期間の目的
- 試用期間の長さ
- 試用期間中の賃金やその他の労働条件
- 本採用を見送るときの基準
- 試用期間の延長に関する事項
- 勤続年数の算定における試用期間の取り扱い