お知らせ

社員の交通事故対策について

4月・5月は、運転に不慣れな新社会人も多く、交通事故リスクの高い時期となっています。 会社は、社員の交通事故に関する使用者責任の対策をとることが重要になります。

1. 使用者の責任

  1. 使用者責任(民法第715条)
    社員が事業の執行にて第三者に損害を加えた場合、使用者は損害賠償責任を負う。
  2. 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)
    社員が社有車で事故を起こした場合、会社も被害者に対して損害賠償義務を負う。

2. リスク対策

  1. 面接時において、自動車運転に適さない疾病(※)の有無を確認
  2. 入社時において、自賠責保険証明書・任意保険証(対人・対物補償無制限)の写しを提出させる。
    (本人の保険で対応できれば、会社宛てに請求が来ない。)
  3. 規程の整備
    (マイカー通勤規程、マイカー業務利用規程、社有車管理規程等)
  4. 自動車運転に関する誓約書を提出させる。
  5. 事故対応手順の整備(全社員の車に備え付けておく)
  6. 安全運転に関する定期的な意識啓発
  7. (※)自動車運転に支障を及ぼすおそれのある病気(道路交通法第90条第1項)
    統合失調症、てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状

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