法改正情報

法改正でハラスメント対策が義務化

2025年6月に公布された改正法により、企業は「カスハラ」と「就活セクハラ」への防止措置を講じることが義務となります。顧客や取引先からの過度な言動、採用活動中の不適切な対応から労働者や求職者を守るため、相談体制の整備や社内ルールの明確化が求められます。 施行は公布から1年6か月以内の予定で、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は今後、指針において示される予定です。

カスハラとは?

以下の3つの要素を満たすものです。

  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  3. 労働者の就業環境を害する事。

以下、具体例です。

  • 暴言・威圧的態度:「お前なんか辞めちまえ」「無能」「早くしろ」など人格否定や命令口調
  • 差別的な発言:「女のくせに」「ジジイ」「外国人は信用できない」などの侮辱
  • 過度な連絡:何度も電話やメールでクレームを入れ続ける

就活セクハラとは?

採用活動中に企業側が求職者に対して行う性的な嫌がらせです。 以下、具体例です。

  • 容姿への言及:「かわいいね」「スタイルいいね」など外見を褒めるようで不快な発言
  • 身体的接触、SNSでの接触:握手以上の不自然な接触、肩に手を置く、SNSをフォローしDMを送る
  • 性的な冗談や話題:「うちの会社は美女ばかり」「男は体力勝負だよ」など性別に基づく偏見

匠社労士事務所の支援体制

  1. ハラスメントホットライン(社外相談窓口)
  2. ハラスメント対策研修
  3. 就業規則の見直し(服務規律・懲戒条文の見直し)
  4. 周知・啓発用の掲示物作成
  5. ハラスメント発生時の相談・あっせん代理
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