お知らせ

「教育訓練休暇給付金」の創設

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

対象者

雇用保険の一般被保険者(在職中の方)

支給時期

ハローワークで認定を受けた後、教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごとに支給されます。

給付額

離職した場合の基本手当(失業手当)と同じ日額。
(賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります)

給付日数

雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日となります。

加入期間 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

留意点

  • 【労働者】教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。
  • 【事業主】解雇等を予定している労働者について虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となります。

詳細については、こちらをお読みください。
教育訓練休暇給付金って?|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク
事業主向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

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