一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
対象者
雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
支給時期
ハローワークで認定を受けた後、教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごとに支給されます。
給付額
離職した場合の基本手当(失業手当)と同じ日額。
(賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります)
給付日数
雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日となります。
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
留意点
- 【労働者】教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。
- 【事業主】解雇等を予定している労働者について虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となります。
詳細については、こちらをお読みください。
教育訓練休暇給付金って?|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク
事業主向け 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)|厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク