法改正情報

ストレスチェック義務化(50人未満の事業所)

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、職場における労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげるための制度であり、2015年12月から常時50人以上の労働者を雇用する事業場には年1回以上の実施が義務化されています。

一方、50人未満の事業場では努力義務とされていましたが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、3年以内に政令で施行日が定められ、最長で2028年5月までには施行される見込みです。詳細は内容が決定次第、改めてお知らせいたします。

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