コラム

欠勤が多い社員の解雇

本人の体調不良や不登校の子の世話など、正当な理由による欠勤が多い社員についても、事業に支障を来たすため解雇を検討するケースがあります。しかし、就業規則に欠勤による解雇事由が規定されていても、解雇は紛争リスクが高いため、運用に際しては慎重な対応が望まれます。

解雇が無効になりやすい例

  • 欠勤の理由が病気や家庭事情など、やむを得ない
  • 会社が適切な指導や改善措置を実施していない
  • 解雇より軽い代替措置(勤務調整・配置転換等)を検討していない
  • 業務に支障が出ていることを立証できない

会社がとるべき対応

  • 欠勤理由を正確に確認する(疾病の場合は診断書等を回収)
  • 欠勤が多い場合、注意・指導を行う(書面交付が望ましい)
  • 欠勤理由に応じて適切な配慮や改善計画の提示を行う。配転・勤務調整等を検討する
  • 業務に支障が出ていることを立証するための記録をとる
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