労使紛争を避けるためには、解雇ではなく退職勧奨を選択することが検討テーマとなります。
なお、懲戒解雇、普通解雇、退職勧奨には次表のような違いがあります。
| 懲戒解雇 | 普通解雇 | 退職推奨 | |
|---|---|---|---|
| 性質 | 非違行為への 処罰の意味合い |
勤務態度・能力等が不適格等の理由による解雇 | 会社からの退職打診に対し、本人が合意することで退職成立 |
| 有効性の 判断 |
最も厳格に判断される | 厳格に判断される | 脅迫・錯誤等がない限り、合意が有効 |
| 解雇予告 | 解雇予告除外認定を受ければ、30日前予告義務が無くなる | 30日前予告又は解雇予告手当支払いが必要 | 30日前予告又は解雇予告手当支払いは不要 |
| 失業給付 | 給付制限期間あり。 給付日数は 自己都合に準じる |
給付制限期間なし。 給付日数は 自己都合より長い |
給付制限期間なし。 給付日数は 自己都合より長い |
| 雇用保険 喪失原因 |
2(本人都合) | 3(会社都合) | 3(会社都合) |
状況に応じて適切な対応を選択し、労働者とのコミュニケーションを丁寧に行うことが、トラブル防止の鍵となります。