コラム

解雇と退職勧奨の違い

労使紛争を避けるためには、解雇ではなく退職勧奨を選択することが検討テーマとなります。
なお、懲戒解雇、普通解雇、退職勧奨には次表のような違いがあります。

懲戒解雇 普通解雇 退職推奨
性質 非違行為への
処罰の意味合い
勤務態度・能力等が不適格等の理由による解雇 会社からの退職打診に対し、本人が合意することで退職成立
有効性の
判断
最も厳格に判断される 厳格に判断される 脅迫・錯誤等がない限り、合意が有効
解雇予告 解雇予告除外認定を受ければ、30日前予告義務が無くなる 30日前予告又は解雇予告手当支払いが必要 30日前予告又は解雇予告手当支払いは不要
失業給付 給付制限期間あり。
給付日数は
自己都合に準じる
給付制限期間なし。
給付日数は
自己都合より長い
給付制限期間なし。
給付日数は
自己都合より長い
雇用保険
喪失原因
2(本人都合) 3(会社都合) 3(会社都合)

状況に応じて適切な対応を選択し、労働者とのコミュニケーションを丁寧に行うことが、トラブル防止の鍵となります。

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