「年収106万円の壁」対策として設けられている、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」について、「年収130万円の壁」にも対応した「短時間労働者労働時間延長支援コース」が令和7年7月1日に新設されました。
概要①
社会保険加入要件を満たさなかった労働者の所定労働時間を増やし、新たに社会保険に加入させ、収入増加の取組を行った事業主へ次表のとおり助成
1年目
要件 | 1人当たりの助成額 | |||
---|---|---|---|---|
所定労働時間の 延長 |
賃金の増加 | 大企業事業主 | 中小企業事業主 | 小規模企業事業主 |
5時間以上 | – | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
4時間以上 5時間未満 |
5%以上 | |||
3時間以上 4時間未満 |
10%以上 | |||
2時間以上 3時間未満 |
15%以上 |
2年目
要件(次のいずれか) | 1人当たりの助成額 | ||
---|---|---|---|
大企業事業主 | 中小企業事業主 | 小規模企業事業主 | |
週所定労働時間を 更に2時間以上延長 |
15万円 | 20万円 | 25万円 |
基本給を5%以上増額 | |||
昇給、賞与、退職金制度の いずれかを適用 |
概要②
- 小規模企業とは、労働者数30人以下の事業主を指す
- 「延長前6か月の週の平均実労働時間」と「延長後6か月の週所定労働時間」を比較
※実労働時間の比較、所定労働時間の比較の両方で要件を満たす場合も可
- 事前にキャリアアップ計画書の提出が必要
- 複数年かけて週所定労働時間を増やす取組も対象
(この場合、2年目の労働時間延長の取組は対象外)
対象者
次のいずれにも該当する方
- 社会保険加入日の6か月前から継続して雇用されている有期・無期雇用労働者
(正社員に転換した場合は対象外。転換した場合は正社員化コースを活用) - 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった
- 事業主・取締役の3親等以内の親族でない
- 支給申請日において離職していない
活用事例
活用事例①
小規模企業で、週所定労働時間25時間のパート従業員
- 週所定労働時間を30時間に延長して社会保険加入 → 50万円助成
- 2年目に32時間に延長 → 25万円助成
活用事例②
中小企業で、週所定労働時間28時間のパート従業員
- 週所定労働時間を32時間に延長、5%賃上げして社会保険加入 → 40万円助成
- 2年目に基本給を5%増額 → 20万円助成