コラム

建設業の事務所等労災

建設業における労災保険は、「建設現場」「事務所等(現場以外)」とで別個の扱いとなっています。次のような業務は、現場労災とは別に労働保険成立手続きをしておく必要があります。

  1. 営業職、経理業務等の事務職
  2. 土場・資材置き場等での整理作業(※)や所属事業場施設内での作業

    ※型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等

  3. 見積書作成のため取引先への現場状況確認
  4. 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
  5. 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

注意点

上記の労働保険成立手続を行っていない期間中の労働災害で保険給付が行われた場合、保険給付費用相当額の全部又は一部を事業主から徴収となることがあります。

  1. 行政機関から指導等を受けたにもかかわらず未手続の場合 ⇒ 100%徴収
  2. 指導は受けていないが、事業開始から1年を経過しても未手続の場合 ⇒ 40%徴収
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