令和8年4月1日から、健康保険の被扶養者として認定をうける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が変更されます。労働契約に明確な規定がなく、契約締結段階では見込むことは難しい時間外労働に係る賃金等については、被扶養者認定における年間収入に含めない取扱いになります。(下表参照)
当初は想定されなかった時間外労働賃金により、結果的に年収が基準額以上になった場合でも、その収入が社会通念上妥当な範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いが変更されない事となります。
被扶養者の年間収入要件
改正前から変更はありません。
| 基準額 | 認定対象者 |
|---|---|
| 130万円未満 | 下記以外 |
| 150万円未満 | 19歳以上23歳未満である者(被保険者の配偶者を除く) |
| 180万円未満 | 60歳以上の者または一定の障害者の場合 |
被扶養者認定の算定対象となる収入
算定対象になる収入は「●」で記載されます。
| 改正前 | 改正後 | 被保険者の賃金要件(参考) | |
|---|---|---|---|
| 基本給・諸手当 | ● | ● | ● |
| 通勤手当 家族手当など |
● | ● | 対象外 |
| 時間外労働手当 休日手当など |
● | 対象外 | 対象外 |
| 賞与など | ● | ● | 対象外 |
| 不動産収入 事業収入 年金収入など |
● | ● | 対象外 |