本人の体調不良や不登校の子の世話など、正当な理由による欠勤が多い社員についても、事業に支障を来たすため解雇を検討するケースがあります。しかし、就業規則に欠勤による解雇事由が規定されていても、解雇は紛争リスクが高いため、運用に際しては慎重な対応が望まれます。
解雇が無効になりやすい例
- 欠勤の理由が病気や家庭事情など、やむを得ない
- 会社が適切な指導や改善措置を実施していない
- 解雇より軽い代替措置(勤務調整・配置転換等)を検討していない
- 業務に支障が出ていることを立証できない
会社がとるべき対応
- 欠勤理由を正確に確認する(疾病の場合は診断書等を回収)
- 欠勤が多い場合、注意・指導を行う(書面交付が望ましい)
- 欠勤理由に応じて適切な配慮や改善計画の提示を行う。配転・勤務調整等を検討する
- 業務に支障が出ていることを立証するための記録をとる