お知らせ

健康診断の義務について

企業は労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者に対して、年1回の定期健康診断を実施する義務があります。労働者にとっては疾病の早期発見、健康確保のための健康意識の向上等の意義があり、事業者にとっては健全な労働力の確保のため、医師の意見を勘案したうえで、労働者が当該作業に就業してよいか(就業の可否)、当該作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断するための重要な制度です。

よくある質問

Q1. 健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?

労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。

Q2. 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?

一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。

ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。

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