法改正情報

年収の壁の改正

令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額等が改正されます。単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2万円以上の税負担減となります。(個人住民税は令和8年度以後に適用)

※所得税は、収入から各種所得控除を差し引いた額に税率を乗じるため、控除額が大きいほど税額が低くなります。

2025年からの所得税の年収の壁

壁の種類 収入源が壁以下の場合
123万円
  • 税務上の扶養になることができる。(扶養控除38万円)
  • 配偶者控除(38万円)を受けられる。

※配偶者特別控除もあるため、160万円以下ならば同じ控除額あり。

150万円
  • 子等が19歳から22歳の場合、特定親族特別控除を全額受けられる。(63万円)

※150万円超~188万円の控除額は段階的減少

160万円
  • 所得税がかからない。
  • 本人の年収が1095万円以下で配偶者の年収が160万円以下ならば、
    配偶者特別控除が配偶者控除と同額(38万円)

※配偶者の年収が160万円を超えると控除額は段階的に減少。
 配偶者の年収が201.6万円以上だと配偶者特別控除なし。

壁の種類 収入源が壁以下の場合
123万円
  • 税務上の扶養になることができる。(扶養控除38万円)
  • 配偶者控除(38万円)を受けられる。

※配偶者特別控除もあるため、160万円以下ならば同じ控除額あり。

150万円
  • 子等が19歳から22歳の場合、 特定親族特別控除を全額受けられる。(63万円)

※150万円超~188万円の控除額は段階的減少

160万円
  • 所得税がかからない。
  • 本人の年収が1095万円以下で 配偶者の年収が160万円以下ならば、 配偶者特別控除が配偶者控除と同額(38万円)

※配偶者の年収が160万円を超えると控除額は段階的に減少。
 配偶者の年収が201.6万円以上だと配偶者特別控除なし。

社会保険の年収の壁

区分 年収の壁
健康保険の扶養 130万円
パートの社会保険加入
(厚生年金の被保険者数51人以上の企業)
106万円
(月収8.8万円)
区分 年収の壁
健康保険の扶養 130万円
パートの社会保険加入
(厚生年金の被保険者数51人以上の企業)
106万円
(月収8.8万円)

詳細はこちら  令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

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