厚生労働省は、 両立支援等助成金 「育休中等業務代替支援コース」の新設を公表しました。
令和6年1月1日以降育児休業等開始が対象となっています。
1. 手当支給等(育児休業)
主な要件 |
- 育児休業取得者や業務代替者の業務見直し・効率化を行う。
(業務の一部休止・廃止、手順見直し、マニュアル作成等のうち1つ以上)
- 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する。
- 7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる。
- 育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行う。
※手当は代替内容を評価するもの(労働時間に応じた手当は不可) ※1万円以上 (1か月未満の場合は1日500円以上)を支給すること。
- 育児休業期間が1か月を超える場合、原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する。(就業規則等に原職等復帰の規定が必要)
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助成額 |
- 業務体制整備費用: 5万円 (休業期間が1か月未満は2万円)
- 業務代替手当:手当総額の 3/4 (上限:10万円/月、12か月まで)
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2. 手当支給等(短時間勤務)
主な要件 |
- 育児休業取得者や業務代替者の業務見直し・効率化を行う。
- 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する。
- 1か月以上の育児短時間勤務を利用させる。
(1日7時間勤務以上の者が1日1時間以上短縮した場合が対象)
- 業務代替期間について、手当等による賃金増額を行う。
※手当は代替内容を評価するもの(労働時間に応じた手当は不可) ※3000円以上(1か月未満の場合は1日150円以上)を支給すること。
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助成額 |
- 業務体制整備費用: 2万円
- 業務代替手当 : 手当総額の 3/4
(上限:3万円/月、子が3歳になるまで)
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3. 新規雇用(育児休業取得者の代替要員)
主な要件 |
- 育児休業取得者の代替要員を新規に雇用する。
(新規の派遣受入を含む)
- 7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる。
- 新規雇用者が育児休業中に業務を代替する。
※育休者と同一の事業所・部署に勤務 ※所定労働時間が育休者の2分の1以上
- 育児休業期間が1か月を超える場合、原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する。(就業規則等に原職等復帰の規定が必要)
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助成額 |
業務代替期間に応じて支給
- 7 日以上 14日未満: 9万円
- 14日以上1か月未満 : 13万5千円
- 1か月以上3か月未満: 27万円
- 3か月以上 6か月未満 : 45万円
- 6か月以上: 67万5千円
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※全てあわせて1事業主1年度につき合計10人まで。初回の対象者が出てから5年間が上限
※同一の休業について、出生時両立支援コース、育児休業等支援コースと併給可能
※それぞれ、有期雇用加算 (10万円。1か月以上のみ対象)、情報公表加算(2万円)あり
※くるみん・プラチナくるみん認定事業主は対象人数の拡大、プラチナくるみん認定事業主は助成額の割増あり