法改正情報

雇用保険法の改正について【2024年5月10日改正】

令和6年5月10日、改正雇用保険法が成立しました。主な改正内容は以下のとおりとなっております。

1. 自己都合退職者の給付制限期間(令和7年4月1日から)

失業給付を受給するまでの制限期間を「原則2か月」から「原則1か月」に短縮。

2. 教育訓練やリ・スキリング(学び直し)支援の充実(令和7年4月1日から)

  1. 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業訓練を受けた場合には、給付制限をせず、基本手当を受給可能に。
  2. 被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるための新たな給付金を創設。

※他に、教育訓練給付金の給付率を最大70%から80%に引き上げ(令和8年4月1日から)

3. 育児休業に関する新給付(令和7年4月1日から)

  1. 出生後休業支援給付
    子の出生後間もない期間(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、休業開始前の賃金の13%が最大28日分支給される。
    (育児休業給付と合わせて給付率80%)
  2. 育児時短就業給付
    2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務中の賃金の約10%が支給される。

4. 雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日から)

現行:「31日以上継続雇用見込み」かつ「1週間の所定労働時間が20時間以上」が加入
改正後:「31日以上継続雇用見込み」かつ「1週間の所定労働時間が10時間以上」が加入

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