育児休業等期間中における社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
育児休業等期間中における社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
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