厚生労働省では、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を支援するために助成金制度を設けていますが、令和6年度補正予算の成立を受け、2024年12月17日から両立支援等助成金の2つのコースが拡充されました。以下、拡充内容についてまとめています。
出生時両立支援コース 第2種
このコースは、 第1種(男性従業員の育児休業取得)と 第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)の2つに分かれています。
- 第1種の受給実績がなくても第2種の申請が可能に
- 申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率30%以上UPし、50%以上達成で60万円支給
【例】前々年度 25%(4人中1人取得) 前年度 66%(3人中2人取得) → 30%以上UP、50%以上達成
育休中等業務代替支援コース
- 育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大140万円/人支給。うち最大30万円については先行支給
- 短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大128万円/人支給。うち最大23万円については先行支給
- 支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大。
→ 就業規則等整備を社労士に委託した場合の業務体制整備経費が20万円に拡充
→ 就業規則等整備を社労士に委託した場合の業務体制整備経費が20万円に拡充